以下のようなものが古物営業法第2条1項に定める金券類となります。

・商品券・乗車券・郵便切手・政令に定めるこれらに類する証票その他の物

□ 商品券の例
・デパート、商店等の商品券
・図書券
・ビール券など

□ 乗車券
・鉄道、バス乗車券
・上記回数券など

□ 政令に定めるこれらに類する証票その他の物
・航空券
・映画、演劇、音楽、スポーツ等の興行入場券
・美術館、遊園地、動物園、水族館等の入場券
・収入印紙、収入証紙
・プリペイドカード、クーポン券等