許可は各都道府県単位となります。

1つの都道府県内に複数の営業所があれば、その都道府県の営業所の所在を管轄する警察署に許可申請と許可後に営業所の新設の届出をします。

複数の都道府県にまたがるときは、それぞれの都道府県の営業所の所在を管轄する警察署に許可申請を出します。

例:A県のa市・b市・c市に営業所を置く場合
a市(b市・c市でも可)の警察署に許可申請、許可後に許可申請した警察署に他の2営業所を新設の届出

例:A県のa市、B県のb市・c市に営業所を置く場合
A県のa市とB県のb市(B県のc市でも可)の2つの警察署に許可申請、許可後にB県の許可申請した警察署に他の営業所を新設の届出