営業所以外での取引を行う営業形態を指します。

露店、催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。
「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可申請時に「行商する」として申請していることが必要です。

「行商する」として申請していても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります。
古物商以外の一般の方(法人も含む)から古物を「受け取る」ことは、「自身の営業所」、「相手方の住所又は居所」でなければできません。