古物商許可申請に必要なもの。(一例)
- 営業所として登録する場所
- 古物の保管場所
- 管理者
- 法定書類
- 任意書類
1.まずは営業所となる場所です。これは必ず必要となりますが、自己所有でも賃貸でもどちらでも結構です。またちゃんとした事務所や店舗でなくても結構ですので、倉庫などや自宅の一室でも結構です。
2.扱う古物が自動車やバイク、大型機械などの場合には駐車スペースや保管場所を求められる場合があります。これらは警察署によって取り扱いが変わってきますし、警察との話し合いで要件を緩和できる可能性もあります。
3.管理者は申請者と同一人物で問題ありません。しかし、欠格事由に該当していない必要があります。
→ 欠格事由の詳細
4.法定書類とは以下の書類となります。
□ 申請書(様式1号その1~その3)
□ 申請者の以下のもの
→ 住民票、市区町村発行の身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書
□ 管理者の以下のもの
→ 略歴書、誓約書
□ 法人の場合は以下のもの
→ 登記事項全部証明、定款
□ ホームページ利用取引をする場合
→ URLの使用権限を証する書類
5.任意書類は警察により様々です。任意書類は不要のところもあります。
(一例)賃貸借契約書のコピー、建物の登記簿謄本、建物使用承諾書、周辺地図、間取り図、証明写真、営業の沿革、仕入れ方法の概略 等…
以上が必要となるものの一例です。
行政書士丸山事務所では、大阪・兵庫を中心に全国の古物商許可取得を格安にてサポートしております。古物商許可の取得を検討されている方は一度ご相談ください。