以下の両方に該当する行為を指します。

・公衆の閲覧に供している。
 →古物のデータをインターネットを利用して公開する
・買受・売却の申し込みを国家公安委員会規則で定める方法で行う。
 →電子メール、電話等の非対面にて受ける方法をとる。

古物のデータを公開していなかったり、売買を実際にあって対面で行う場合は該当しません。